1995-03-24 第132回国会 衆議院 地方分権に関する特別委員会 第6号
お互いの努力によりまして、政治改革の一つの柱として、選挙制度の改正、また選挙制度ばかりではなくて政治資金規正法の改正、さらには選挙の公明化のために数々の改正ができたことは、これは私は大きな成果であると思っております。 ただ、御指摘のように、それじゃ選挙制度を変えただけで政治改革は実現できるか、私はそうは思いません。
お互いの努力によりまして、政治改革の一つの柱として、選挙制度の改正、また選挙制度ばかりではなくて政治資金規正法の改正、さらには選挙の公明化のために数々の改正ができたことは、これは私は大きな成果であると思っております。 ただ、御指摘のように、それじゃ選挙制度を変えただけで政治改革は実現できるか、私はそうは思いません。
「政党の政治活動の公明化を図り、選挙の公正を確保するためには、選挙制度全般について検討を加え、すみやかに政党本位の選挙制度を確立する必要があり、政治資金の規正等に関する改善もその一環として行なわれなければならない」。同じことを何度言やいいのかと言いたいほどあります。そして、ずっとある中で、こういうことがありますね。
○政府委員(浅野大三郎君) まず、選挙制度審議会そのものの設置法ができたときの経緯から申し上げますと、あれが昭和三十六年に設置法ができておりますが、その一、二年前ごろでございましょうか、統一地方選挙あるいは参議院選挙でいろいろ選挙違反その他、選挙をめぐる問題があって、選挙の公明化ということが非常に言われておった時期でございます。
そしてまた、今、今度の法案は企業献金の拡大というような御趣旨にとれる御発言がございましたが、今度の政治資金規正法の改正案の中では、企業献金の拡大等の問題については触れていないことは御案内のとおりでございまして、私どもは今申し上げておりますように、第一には政治資金の透明度あるいは公明化の問題を進めていきたい、第二はパーティーの規制を進めていきたい、この二つでございます。
第一回、第二回につきましては「選挙制度審議会設置法第二条第一項各号に掲げる事項に関し、選挙の公明化をはかるための方策を具体的に示されたい。」とありまして、これが第一回、第二回両選挙制度審議会の共通のテーマでありました。第三回、四回、五回、六回につきましては、諮問は第三次のが引き継がれているわけでありまして、「選挙区制その他選挙制度の根本的改善をはかるための方策を具体的に示されたい。」
○山花委員 四つの項目につきまして、例えば第四の項目は「選挙公明化運動の推進に関する重要事項」とありますので、これは外れているのではないかと思いましたけれども、それではこれから議論があるのかもしれないと承っておきたいと思います。 同時に、この点について伺いましたのは、実は第二号の定数の問題について、諮問の内容に入っているかどうかということについて疑問を持った次第です。
とりわけ、政治活動を賄う政治資金の調達の仕方とその公明化の問題をめぐっては厳しい批判があり、政治に対する国民の信頼を回復する上で政治資金制度の改革は急務であります。
審議会に諮問される事項は、ただいま議員の方から御指摘のあったとおりでございまして、選挙制度に関する重要事項、あるいは選挙区なり各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準でありますとか、政党その他の政治団体や政治資金の制度に関する事項でありますとか、選挙の公明化運動の推進に関する事項であるとか、そういうことについて調査審議するということになっておるわけでございまして、この審議会の所掌事項のほぼ全般
この法律の第二条にこの審議会の所掌事務が載っておりまして、その中に「国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項」という、要するに定数配分あるいはその議員の総定数を決めることを審議する、さらには「選挙公明化運動の推進に関する重要事項」、戸別訪問のこと等に関してだと思うのですけれども、こういうようなことを所掌事務とする審議会がございます。
その選挙制度審議会では、議員の定数配分の問題を含めて選挙制度やあるいは政治資金の問題や選挙の公明化の問題について審議することができるようになっておるわけでございます。
政治資金規正法は、御案内のように、政党あるいは政治団体をすべて規制するというような法律ではございませんで、むしろねらいは、政党、政治団体が扱う政治資金の流れをできるだけ国民の前に明らかにして、政治の公明化を図っていこう、こういうことでございます。
御承知のように、選挙制度審議会におきましては、総理の諮問に応じまして、公の選挙及び投票の制度に関する重要事項、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項、政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項、選挙公明化運動の推進に関する重要事項、これらの問題について調査審議をするものと設置法でされておるのでありまして、昭和三十六年以降四十七年まで
いろいろな歴史、沿革を持つ政治資金が一挙に完全に公明化するとは私には思えないのですが、ただ、今度の改正点についてもこれからの見直しの中でまだまだ研究しなければならぬ、これはもうおっしゃったとおりだと思います。
こんなところからひとつ考えて、政党についてそんなに非難はない、収支の公明化も行われておるとすれば、これをもう少し今度の見直しの際には特別な枠を設ける、こんなような方向が考えられるかどうか。選挙部長かわられてしまったらだめですから、これからしばらくは根本的見直しに関しては大林選挙部長が全部やるというくらいのつもりでひとつ御答弁をお願いしたい。
○政府委員(中平和水君) 私どもは現行の法制のもとで取り締まりをする機関でございますので、今後とも選挙の公正の確保を目指しまして、厳正公平な取り締まりをより徹底していくことを通じまして選挙の公明化に寄与してまいりたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
と申しますのは、政治資金規正法は、わが国の民主政治を動かしていく重大な役割りを果たすのは政党その他の政治団体であるという考え方に立ちまして、政党その他の政治団体の収支について報告を義務づけまして、これを公表することにより国民の前に公開をいたしまして、国民の判断と批判の前にさらしまして政治活動の公明化を図っていきたい、こういう考え方に立っておりますので、政党その他の政治団体の政治資金についてのみ収支報告
したがって、今回の改正によって政治資金の透明度が格段に強化されるものであり、政治資金の公明化を期するために適切な措置であると思うのであります。
本改正案において、いわゆる法人会費や法人党費は、たとえ会費、党費であっても寄付とみなして公開の対象とするなど、収支の公開を強化する措置が講ぜられていることは、いわゆる政治資金の透明度を強化するものであり、政治資金の公明化を期するため、適切な措置であると思うのであります。
自民党の総裁選挙の公明化ということでございますが、私は、自民党の総裁選挙は公正に行なわれておると考えております。しかも、世界のどの国の歴史を見ても、政党の代表者が公選で争われるという制度がこんなに短い時間に定着をしたという歴史は、世界のどの国にもないのであります。(拍手)その意味では、自由民主党が公選において党首を選んでおるという事実も御理解をいただきたいのであります。
こうありまして、「一 公の選挙及び投票の制度に関する重要事項」「二 国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項」「三 政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項」「四 選挙公明化運動の推進に関する重要事項」四つに一応くくっておりまして、その二項として「審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる
○中村説明員 選挙制度審議会に対しまする内閣総理大臣の諮問につきましては、特に堀先生、第一次審議会当時から御案内のとおりでございますが、かなり幅広い諮問をやっておりまして、第一次審議会の当時は、選挙制度審議会設置法第二条第一項各号に掲げる事項について、選挙の公明化をはかるための方策を具体的にお示しをいただきたいという趣旨の諮問をいたしました。
○中尾辰義君 審議会の前の調査会の時代ですねここにも出ておるように、私は思うんですが、第七次選挙制度調査会の答申、三十四年の十二月二十六日、「高級公務員等が、在職中にその地位を利用して運動を行い、選挙に立候補することは、選挙公明化の見地からきわめて好ましくないので、退職後一定期間立候補を制限する等適当な抑制措置を講ずること。」、ですから調査会、審議会を含めて二回出ておるんですね。
○政府委員(中村啓一君) 第一次選挙制度審議会に、先ほども申し上げましたように、選挙の公明化のための方策を示されたいという諮問をいたしまして、それに基づいて一次、二次と審議が行なわれました。
当時、選挙の公明化のためにどうしたらいいか、具体的な方策を示されたいという諮問をされまして、自来引き続きその諮問に基づいて審議が行なわれたところでございます。
それに選挙の浄化、選挙の公明化、選挙の明朗化のために、かつては明正運動といったものを自治省、政府が主体になって各地方で活発に行なって、政治教育の普及にもつとめられ、政党の毎日の運動に協力されるということがあった次第でございますが、今日の実態はどうであるか、私はほとんどその影をひそめているのではないかと思う次第でございます。